自転車の違反に『青切符導入!』 4月1日施行

部会広報部会お知らせ

「自転車等に対する交通反則通告制度」が、4月1日から適用されます。
「交通反則通告制度」とは、比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(青切符)が交付され、違反者が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。
ただし、走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり「酒酔い運転」「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は、「交通反則通告制度」の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続きとなります。
自転車関連事故や自転車の違反が増加してきており、取り締まりが強化されます。
自転車を運転する場合、交通ルールを守り、安全で安心して暮らせる地域になるよう皆さんのご協力をお願いします。
反則金制度の対象となる「違反行為の例」「反則金額」を提示しました。
《参考文献:一宮市・一宮警察署啓発チラシより》

自転車青切符① 自転車青切符② 自転車青切符③ 自転車青切符④ 自転車青切符⑤ 自転車青切符⑥

 

 

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